2019-04-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第7号
当庁としましては、四月十二日にウエブサイトで公表しました受入れ関係者向けのパンフレットにおきまして、こうした海外送金手段がありますよということを周知を図っております。また、金融庁の登録を受けた資金移動業者の一覧をそこのパンフレットに記載しまして、違法な無登録な資金移動業者を利用しないよう注意喚起を行っております。
当庁としましては、四月十二日にウエブサイトで公表しました受入れ関係者向けのパンフレットにおきまして、こうした海外送金手段がありますよということを周知を図っております。また、金融庁の登録を受けた資金移動業者の一覧をそこのパンフレットに記載しまして、違法な無登録な資金移動業者を利用しないよう注意喚起を行っております。
そのほかにも、危険ドラッグの密輸や地下銀行の送金手段、偽造クレジットカードで購入した物品の輸送手段、さらにはコピー商品などの知的財産権を侵害する物品の輸入などでEMSを利用した事件が多発をしております。つまり、輸入で日本の通関、税関を逃れるために、簡易な手続で軽量な荷物を安く速く送れるこの国際スピード郵便、EMSが利用されているという実態があるとの報告もあります。
また、特に御指摘のありました、安い、割安な送金手数料につきましては、簡易で確実な送金手段としてあまねく公平に利用させること、それから少額の送金の利用者の利便に参酌したものであることという郵便為替法及び郵便振替法の趣旨にのっとりまして、具体的料金につきましては公社の判断により定めておるものであります。 より具体的には、料金は認可されました上限金額の範囲内で総務省に届け出ている料金であります。
○片山国務大臣 郵便振替は、御承知のように、主として、個人が地方税等の公金を地方公共団体へ払い込む、あるいは電気料金等の公共料金を払い込む、あるいは通信販売の代金等を支払うための送金手段でございます。したがいまして、ここで、金をここに置いておこうとか貯蓄しようとか、御承知のように利子は一切つきませんから。そういうものでございます。
本制度は、国際ボランティア貯金と異なりまして、非常災害の発生という緊急事態において機動的に対応する必要があることから、送金手段として郵便振替口座を利用することにより、寄附者の善意を速やかに伝える仕組みといたしました。すなわち、非常災害が発生して国民のボランティア活動に対する支援の機運が高まっているときをとらえて、効率的、効果的に実施することが国民のニーズにもかなうと考えたからでございます。
それから、どのくらいの利用がこういったサービス改善によってなされるかという点につきましては、なかなか予測は困難でありますが、全体の取り扱いとしましては、従来の送金手段があるわけでありますから、そういうものがこういった便利な方法に変わるということで、総体としては余り大きな伸びはないんじゃないかというふうに考えております。
○木内委員 そこで、この郵便為替並びに振替は具体的にどういう送金に利用されているのかということでありまして、いわば数字を挙げていただいて、為替、振替サービスの利用の実態は少額の送金手段として主に個人に利用されている側面があろうと私は認識しているわけでありますが、この内容はどうなっていますか。
こういった実態から判断をいたしますと、郵便振替、郵便為替というものは、慶弔金の送金であるとかあるいは個人間の仕送りであるとか、まさに個人の少額の送金手段に利用されておるわけでございまして、民間金融機関はいわば法人間といいますか、極めて大口の送金手段に利用されているというのが実態でございます。
年間七、八千億ぐらいだと思いますが、これをいろんな関係のところに支払っておりますが、この支払いの方法が従来はどちらかというと、はっきり言って銀行さんの送金手段、こういうことが実態であったわけでございます。
ただ同じ送金のサービスでございましても、郵便振替は振替口座を介する送金手段という点で郵便為替と基本的に相違がある。こういうことで、こういった制度の相違を反映して現在御指摘のような三つの法律という体系になっているわけでございます。
○鴨政府委員 先ほど申し上げましたように、送金か決済か、この二つの考え方の間でいまお話しの点の判断をいたさなければいけないわけでございますが、やはり送金手段ということとの兼ね合いということを考えますと、御指摘のような払い出し局を二つにするということが、送金との兼ね合いにおきましていろいろな問題があるというふうに考えますので、どうも先生の御指摘に逆らうようでございますけれども、一局というふうな考え方を
○村田秀三君 ただいま答弁をいただきましたが、私の質問に対する答えでは若干何かもの足りないものを感ずるわけでありますが、率直簡明に言いまして、つまり提案理由説明の中におきましても、現在水協組は、内国為替の取り扱いはできないのでありますが、「近年漁獲物の県外水揚げ代金の送金手段として為替取引の需要が増大していること等にかんがみ、」と、こういうことをいっております。
現在、水産業協同組合は、内国為替取引を行なうことはできないのでありますが、近年、漁獲物の県外水揚げ代金の送金手段として為替取引の需要が増大していること等にかんがみ、新たに、貯金等の受け入れの事業を行なう漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が内国為替取引を行なうことができるようにすることといたしております。
○政府委員(溝呂木繁君) ただいま御説明しましたように、事業防衛とそれから先ほどいいましたいろいろ送金手段等に切手が使われている、そういった部門、そして、そういうものが出回ることによる切手の信用維持ということ、そしてそれがひいては郵趣界の秩序の維持に役立つ、こういうことでございます。
りにおいて健全な郵趣というものが育つことは、私どもとしてはやはり一端の責任はあろうかというふうに考えておりますが、ただ、そういった部門に取り締まりという関係で入っていくということについては、いろいろ問題があろうかということでございまして、いわゆる書画、骨とうに類してきた、その部門の問題になりますと、少し問題が広過ぎるわけで、やはりわれわれといたしましては、第一義的には事業の防衛といいますか、それと送金手段
ところが、本法のほうの用途は、さらに先ほど言いましたように、切手を送金手段に使う、これも一応本法の中の「用途に使用」というものに入ろうかと思います。その程度の差でありまして、大部分は八十四条の「行使」と同等の内容というふうに考えます。
ことに、今回の郵便振替制度の改正によって、従来の振替貯金の観念から債権債務の決済の送金手段となり、その間に滞留された金こそは、資金運用部に預託することなく、郵政当局において運用できるように改善することが最も望ましい機会でありますので、われわれは本委員会で大蔵当局にもただしたいと思いましたが、時間の関係上今回はこれができなかったのは残念であります。
○政府委員(稲増久義君) 今回の法案が通りますれば、郵便振替貯金には利子がつかなくなりますので、郵便振替が純然たる送金手段並びに貸借の決済手段の本来の姿に立ち返るわけでございまして、そういう意味で、郵便振替貯金でなく、郵便振替というふうに、貯金の性格を払拭いたしたわけであります。
そうすると、郵便貯金の自主運営を強く叫ばれておる今日の状態の中で、たまたまいいチャンスなんだから、貯金でなくなったんだから、これはあくまでも送金手段なんだという考え方に立つならば、これだけでも自主運用をして、少しでも事業の経営を健全にしていくということが当然考えられていいと思うのですが、この問題について、これが改正に際して大蔵当局と折衝をされた経緯があるか、あるいはまた将来どういう考え方を持たれておるかという
これは単なる送金手段とみなすことになったので改正が行なわれて、いわゆる外国でいえばポスタルチェックに相当するものである。ポスタルセービングスじゃないということならば、この資金運用部資金法の第一条にある「郵便貯金」の概念には入らないじゃないか、範疇には入らないのじゃないか。
○政府委員(稲増久義君) 郵便振替貯金と申しましても、郵便振替と申しましても、利子の付与の問題で相当性格は変わりましたし、また、お説のとおり、送金手段、資金の決済手段に割り切ったのでございますが、滞留する資金を運用するというふうな観点から考えますれば、これを資金運用部に預託をするというふうな現在の姿でもいいのではないか、かように思うのであります。
○稲増政府委員 ただいま中井先生のおっしゃいましたような当座預金の使命はございますが、債権債務の決済の手段として当座預金が使われておるというふうな面から見ますれば、郵便振替はそもそも貯金という性格のものでなく、送金手段並びに債権債務の決済手段というところにその本質がございますので、そういう観点から見まして同じ機能を果たしておる、かように申し上げたかったのでございます。
今回、こうした改正に伴って、金額を幾つかにさらに細分化して、そしてその料金をきめておるようでありますが、この振替という送金手段と、いま一方には郵政として現金書留とか郵便為替、こういう送金手段も同時に兼ね行なっておりますけれども、この振替の料金と現金書留あるいは郵便為替、こういう送金手段との料金関係、こういう関係はどういうぐあいに考慮され、配慮されておるのか、この辺をひとつ御説明を願いたい、このように
○栗原委員 同僚の中井委員からも、いま疑問が出たわけなのだけれども、大体同列のような当座預金に利子がつかないから、送金手段である振替の預金にもつかないのだというような説明なのですが、どうもこれは率直に言って納得ができません。
○森本委員 この振替制度というものは、非常にこれは安全確実で、送金手段としてはいいわけです。ただ、一般の現金書留と比べると日数が若干かかる。どうしても日数を縮めることを考えていかなきゃならぬということが言えるわけでありますが、具体的に例をとった場合、たとえばそれじゃ私の選挙区の高知から東京に振替を払い込んだ場合に、日数はどの程度になりますか。
したがいまして、単にこの定期継続抜粋だけのみならず、一般の決済手段あるいは送金手段にも使われてくる、こういうような非常に先を見越しまして、この制度を開くわけでございます。
それは、その理由といたしましては、一つは、大体こういう各事業者は集金をたてまえといたしまして、そして一々集金に回っているわけでございますが、だんだんこういうことが将来の雇用難とか、あるいはまた、その事業体そのものの集金制度の合理化とかいうことから見まして、もっと進んだ送金手段であるところの振替を使ってはどうかという機運がございます。
委員会における質疑のおもな点を申し上げますと、料金改定を約三〇%程度とした根拠、料金改定後における為替と振替との関連及び他の送金手段との振り合い等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。 かくて質疑を終え、討論に入りましたところ、別に発言もなく、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
○政府委員(大塚茂君) 振替貯金事業の本質は、これは送金手段だということでございまして、その貯金が滞留されるということが本質的なねらいではございませんけれども、事業の収支という面から見ますと、口座に貯金の残高が多いということが、事業収支に貢献をいたしますので、そういう面からいって残留を私どもとしては希望いたしておるわけでございます。
○政府委員(大塚茂君) 振替事業としては、先ほど申し上げましたように送金手段ということが目的でございますので、おっしゃられるように貯金事業ではございませんので、これを滞留させるということに主眼を置いてこの振替事業を運営するということは誤りである。